発明と特許出願のタイミング
何かを発明した場合には、その発明品もしくは新たに発明した技術などについて特許出願することができます。
ただし特許出願をするときに注意しなければいけない点があるようです。
それは「新規性の喪失」という問題です。
「新規性の喪失」というと、何か難しそうですね。
もし特許出願前に発明品の内容を公の場で公開してしまった場合には、発明品を見た人にとってはそれはもはや「新規の」商品ではなくなってしまうようです。
よって特許法で規定している「新規性」を失うということになるわけです。
当たり前のことというと、当たり前のことのような感じがします。
ただし、特許出願においては、この新規性の喪失がネックとなる場合があるようです。
たとえば、大学の実験で何らかの発明をしたとします。
もちろん全く新規の発明であれば、特許を取得できる可能性はあると思います。
ところが一方で、大学の場合にはその発明について学会で発表をする可能性もあるわけです。
もし特許出願前に学会で発明した商品なり技術なりを発表した場合には、すでに公に公開されたと解釈されてしまうようです。
ということは、いくら画期的な発明であっても特許権を獲得できるチャンスを失ってしまうということになりかねません。
ただし、こういう場合には新規性を維持できる可能性があり、特許法上の「新規性の喪失の例外」の適用というものを受けられる可能性があるようです。
詳しい要件などはよくわかりませんので、興味のある方は特許庁のホームページなどでご確認ください。